中野区しいの木法律事務所

☎03-5373-1808 東京都中野区野方5-17-7 守屋ビル1F

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目次

弁護士費用についての規程

弁護士 八坂玄功

当事務所の弁護士八坂玄功の弁護士費用は、下記金額を標準額として個別の契約で定めます。 個別の契約で特に定めがない場合は、下記標準額によります。

法律相談

1. 初回相談料 30分毎に5,000円(外税)

2. 2回目以降 30分毎に5,000円(外税)以上20,000円(外税)以内

3. 出張日当 往復30分以内の出張5,000円(外税)

往復30分を越える出張は5,000円(外税)以上の相当額

民事事件(訴訟)の着手金及び報酬金等

下記金額を標準額として30%の範囲内で増減した金額を標準額とする。

1. 着手金

経済的利益が金300万円以下の場合
経済的利益の8%(外税)、但し最低額は100,000円(外税)

経済的利益が金300万円を超え金3000万円以下の場合
経済的利益の5%+90,000円(外税)

経済的利益が金3000万円を超え金3億円以下の場合
経済的利益の3%+690,000円(外税)

経済的利益が金3億円を超える場合
経済的利益の2%+3,690,000円(外税)

2. 報酬金

経済的利益が金300万円以下の場合
経済的利益の16%(外税)

経済的利益が金300万円を超え金3000万円以下の場合
経済的利益の10%+180,000円(外税)

経済的利益が金3000万円を超え金3億円以下の場合
経済的利益の6%+1,380,000円(外税)

経済的利益が金3億円を超える場合
経済的利益の4%+7,380,000円(外税)

3. 経済的利益の算定の基準は、下記の例による

①金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)

②将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額

③継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。

④賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額

⑤所有権は、対象たる物の時価相当額

⑥占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。
 ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1を超えるときは、その権利の時価相当額

⑦建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
 建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、
 その敷地の時価の3分の1の額を加算した額

⑧地役権は、承役地の時価の2分の1の額

⑨担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額

⑩不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、
 第⑤号、第⑥号、第⑧号及び前号に準じた額

⑪詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。
 ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額

⑫共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。
 ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額

⑬遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額。
 ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分について争いがある部分については、その相続分の時価相当額

⑭遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額

⑮金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。
 ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第①号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額
 (担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)

4. 出廷日当

 事件により、出廷日当をいただく場合があります。  詳しくは、下記の「日当」の項をご参照ください。

示談交渉・民事調停・裁判外紛争処理機関を利用する事件の着手金及び報酬金

1. 民事事件(訴訟)の着手金及び報酬金のそれぞれ3分の2の金額を30%の範囲内で増減した金額を標準額とする。

2. 調停等示談交渉・民事調停・裁判外紛争処理機関(以下、「調停等」という。)を利用する事件から引き続いて訴訟の依頼を受ける場合の着手金は、調停等事件の着手金の2分の1を標準額とする。

契約締結交渉

1. 民事事件(訴訟)の着手金及び報酬金のそれぞれ4分の1の金額を30%の範囲内で増減した金額を標準額とする。

2. 督促手続事件

1 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次の通り算定した額を標準額とする。

経済的利益の額 着手金
300万円以下の部分 2%
300万円を超え3000万円以下の部分 1%
3000万円を超え3億円以下の部分 0.5%
3億円を超える部分 0.3%

2 督促手続事件の報酬金は、3-2の規定により算定された額の2分の1を標準額とする。

離婚事件

1. 調停・交渉段階

着手金 200,000円(外税)以上
報酬金 200,000円(外税)以上
出廷日当 20,000円(外税)

2. 訴訟段階

着手金 調停段階の着手金と合算して300,000円(外税)以上
報酬金 300,000円(外税)以上

3. 離婚に付随して財産分与、慰謝料の請求がなされる場合

対象金額を経済的利益として民事事件(訴訟)の場合の基準によって計算した費用を上記費用に加算する。

境界に関する事件

1. 着手金 300,000円(外税)以上

2. 報酬金 300,000円(外税)以上

破産、民事再生、任意整理事件

東京3弁護士会の法律相談センターの基準に準拠する。

(法律相談センターの基準は弁護士会のホームページを参照してください)

遺言書作成

1. 金200,000円(外税)以上

2. 特に簡易な内容の場合は100,000円(外税)。

3. 公正証書による遺言の場合は、公証人の費用が別に必要となります。

内容証明郵便など弁護士名による書類の作成

1. 金30,000円(外税)以上

顧問料

1. 個人月額5000円(外税)以上

2. 企業・団体 月額20000円(外税)以上

刑事事件

1. 被疑者段階の着手金 150,000円(外税)以上

2. 起訴後第一審判決までの着手金 300,000円(外税)以上

3. 報酬金 300,000円(外税)以上

成年後見

成年後見申立費用20万円(外税)及び実費。任意後見契約手数料20万円(外税)及び実費。成年後見人、保佐人、補助人等の報酬は裁判所の定めるところによります。任意後見人としての業務開始以降の報酬は任意後見契約によって定めます(標準的な月額は2万円程度です)。任意財産管理契約の報酬は財産管理契約によって定めます(標準的な月額は2万円程度です)。

日当

1. 東京地方裁判所・東京家庭裁判所・東京簡易裁判所 1期日当たり10,000円(外税、交通費実費を含む)

2. 上記以外の東京都内の裁判所 1期日当たり20,000円(外税、交通費実費は別)

3. その他の裁判所 往復時間30分毎に5,000円(外税、交通費実費は別)

事件処理に必要な日当、手数料、実費等

1. 事件受任に際して、着手金とは別に、預かり金をお預かりします。

2. 金額は事件の種類や規模によります(例:個人の破産事件の場合2万円程度)。

3. 上記預かり金は、事件処理等に必要な日当、手数料及び実費が生じた場合に、これに充当します。

4. 日当、手数料、実費の例

1 登記簿・戸籍・住民票その他公的書類の取寄手数料 1,000円(外税)

法務局、各区市町村等へ支払う印紙代や手数料の実費に加えて1件あたり手数料1,000円(外税)

2 印紙代

事件の請求額により訴状等に貼付する実費

3 通信費

実費

4 交通費

東京地方・家庭・簡易裁判所以外への出張の場合の実費

5 コピー代

白黒A3まで1枚20円の手数料

6 鑑定料

実費

7 記録保管料

8 弁護士会照会手数料

実費7,930円(弁護士会に支払う手数料)と、1件あたり2,000円(外税)の手数料

9 その他

5 預かり金の返還

事件が終了し、事件記録を依頼者にお渡しした後に、残った預かり金は返金します。

feeslist.txt · 最終更新: 2019/11/02 21:21 (外部編集)

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