中野区しいの木法律事務所

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債務整理・自己破産・民事再生など

早めに専門家に相談することにより早期の解決や紛争の予防につながる場合があります。気軽にご相談ください。

例えば、債務整理では次のような事例がありました。

依頼者のAさんは個人事業主で、年収が約300万円。
自宅兼作業場を所有していましたが、住宅ローンが約1100万円残っていました。そのほかにも約3200万円の債務がありました。
Aさんの返済能力を考えれば、破産が相当と思われるケースです。
しかし、破産申立をすれば、自宅兼作業場を失うことになります。Aさんは仕事を失いたくないと考えていました。
そこで、Aさんの希望を考慮し、自宅兼作業場を失わずに済むよう小規模個人再生手続(住宅資金特別条項付)を行うことになりました。
この手続を行った結果、Aさんは住宅ローンについてはそのまま支払い続け、それ以外の債務(3200万円)は5年間で10分の1を返済すれば、残りを免除してもらえることになりました。

債務整理受任の場合の弁護士費用は、東京の弁護士会の法律相談センターの費用の基準に準拠しています。

よくある相談・事例・制度

debts.txt · 最終更新: 2019/11/02 21:21 (外部編集)

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